ケアプランセンター八代南

様(以下『利用者』という。)とケアプランセンター八代南(以下『事業者』という。)は、介護保険法に基づき事業者が利用者に対して行う居宅介護支援について、次のとおり契約を締結するものとします。

(契約の目的)

第1条 事業者は利用者の委託を受けて、介護保険法などの関係法令に従い居宅サービス計画の作成を支援し、当該計画に基づいて適切なサービスの提供が確保されるよう、サービス事業者等との連絡・調整の便宜を図るものとします。

(契約期間)

第2条 この契約の契約期間は、令和  年  月  日から利用者の要介護認定または要支援認定の有効期間満了日までとします。

2 契約満了の2日前までに、利用者から事業者に対して、文書による契約終了の申し出がない場合、契約は自動更新されるものとします。

(居宅介護支援の担当者)

第3条 事業者は、居宅介護支援の担当者(以下『担当者』という。)として介護支援専門員である職員を選任し、その選任または交替を行った場合は、利用者にその氏名を文書で通知し、適切な居宅介護支援に努めるものとします。

2 事業者は、担当者を選任し、また変更する場合は、利用者の状況とその意向に配慮して行うとともに、事業者側の事情により変更する場合はあらかじめ利用者と協議するものとします。

(居宅サービス計画の作成の支援)

第4条 事業者は、次の各号に定める事項を担当者に担当させ、居宅サービス計画の作成を支援するものとします。

① 利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して情報を収集し、解決すべき課題を把握します。

② 利用者の居宅する地域における指定居宅サービス事業に関する情報を、利用者及びその家族に適正に提供し、利用者にサービスの選択を求めます。

③ 利用者の意思を尊重した上で、居宅サービス計画の原案を作成します。

④ 居宅サービス計画原案の内容について、利用者及びその家族に説明し、利用者から文書による同意を受け、交付します。

⑤ その他、居宅サービス計画作成に必要な支援を行います。

(居宅サービス計画の変更)